最近、災害などのニュースを良く耳にしますよね。
災害による新車の供給不足を背景に、
車の需要がグーンと伸びているとの統計も出ている中古車業界。
そんな中、売り上げノルマ達成のためにユーザーの事を軽視した
「悪質な中古車買取業者」も少なからず存在しているようです。
国民消費センターへ寄せられている相談の統計によると、
相談者はあまり知識や経験の無い20代〜30代の若い方が半数近くを占めています。
つまり、トラブルを未然に防ぐ為には「取引に関する正しい知識を持つ事」が大切なんですね。
車の売却を考えている、という皆さんの中にも、
プロの事業者相手に一人で取引をすることに
少なからず、不安を感じている方も多いのではないでしょうか?
今回は、そういった不安をお持ちの方へ向けて
- どういったケースでトラブルが起きやすいのか?
- どのように対策をして自分自身を守るのか?
- 万が一トラブルになった時の相談先
などを事例を交えてわかりやすく解説していきます。
車の取引の多くは、金額的にも大きい額面での取引になりがちですから、
取引の際はこういった「事例」や「対策」を事前にしっかりと把握しておく事は
安全な取引をするのにあたって、とても大切な事です。
Chu太郎
中古車買取に関する、主なトラブル
それでは、実際にどのようなトラブルの事例があるのか?を見ていきましょう。
後々のトラブルを防ぐためにも、予め情報を前もって知っておく事はとても重要です。
ケース①:解約・解約料に関する相談
- 契約する段階で、車の引き渡しもしていないのに解約できないと言われた。
- 車の金額に不釣り合いなほどの高額な解約料を請求された。
買取トラブルに多いのが「事情が変わって解約(キャンセル)をしたくなった時」の相談案件です。
こういった相談は全体の半数を超えており、最も直面する可能性の高いトラブルと言えるでしょう。
悪質な業者の中には
契約書にちゃんと書いてありますからねえ・・・」
悪徳買取業者
と詳しい説明もしないまま、契約書に書いてあるのをいい事に、
考えられないような高額なキャンセル料の請求をする業者もあるようです。
あなた
キャンセルはこっちの責任だし、仕方ないのかなぁ・・・
しかし消費者側からすれば、こちらの事情でキャンセルをしたという非はあるものの、
本当に事業者の言う通りの法外なキャンセル料を支払わなければいけないのでしょうか?
同種の契約解除料の平均額を上回る部分については支払い義務はなし
結論から言えば、法外な解約料については、
必ず契約書どおりに支払わなければならないとは限りません。
こういった解約料のトラブルに関して、消費者契約法9条1項では
「当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの」
について、契約書に書いてあったとしてもそれを上回る部分を無効としています。
一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分
Chu太郎
取引において不利な立場に立たされる事が多い消費者を保護する趣旨があります。
契約が成立している場合でも、合理性を欠くような悪質なキャンセル料の請求については
無効とされ、守られる場合があるのです。
キャンセル料を請求されて、明らかにおかしいな?と思ったら、
まずはその料金の内訳や根拠をお店に提示して貰うようにしましょう。
ケース② 契約後の買取拒否、査定額の減額
契約を交わし、買取金額も決まった後になって
「再度専門スタッフが調べたら、車体の不具合が見つかったので査定額が半額になる。」
などと言われ、査定額が大幅に下がってしまった・・・。
- 修復歴などがあれば、最初の問診の際に正直に申し出る
- 後から査定後の減額が無いかを確認
- 査定をしているのは査定士資格のある査定士かどうか
などの点を事前にしっかり相手に確認しておくと、
後から問題になった時に、プロである事業者側の責任を問えるケースが多いので
そこを指摘して減額を断るか、取引自体をキッパリと断ってしまいましょう。
また、それでも引き下がらない、または強引に取引を進めようとしてくるようであれば、一旦保留し、車のトラブルに関する専門機関へ相談をし、アドバイスを受けるのが良いでしょう。
その後、あの手この手の理由をつけ、査定額を計画的に減額する手口の事を「二重査定」と言います。
いわばハリボテです。極端な話で言えば、ブレーキが壊れてないのに壊れているからと言ったり、その後売らずに戻した場合でも、該当部分を壊してから返却するなどの悪質なパターンも報告されています。
車を査定に出す際は査定額の高さも勿論大切ですが、その業者が信頼出来るかどうか?も見逃せないポイントです。
契約をする前は、しっかりクールダウンして検討しよう
とはいえ、まず念頭に置いておきたいのがそもそも契約をする時は
その場ですぐに契約をせず、一度しっかりクールダウンしてから検討する事が重要です。
事業者側もこの店で取引を決めてもらおうとして、
「すぐ決めてくれればこの価格で買取りますよ。」
「今日だけこの価格で買取させて頂きます。」
等、よくあるありがちな営業トークですので要注意!そんな時は、
「何件か他所でも査定を頼んでるので後で決めます。」
とキッパリ断ってしまいましょう。
おかしいな?と思ったら、すぐに相談を!
消費者である私たちが、物を売却することは少なく、経験や知識の点で大きく事業者に劣ります。
自分で解決が出来そうに無ければなるべく早く、消費生活センターなどの
第三者機関へ解決手段の相談をして、適切なアドバイスを受ける事が重要です。
相談先としては
- 消費生活センター
- JPUC(旧名:中古車買取トラブルセンター)
- 法律事務所での弁護士への相談
などがあります。
①消費者ホットライン(消費生活センター)
消費生活センターでは、市民のあらゆる生活上での困りごとの相談窓口を開設しています。
中古車トラブルでの相談案件も年間7000件以上の相談実績がありますので、
自分の手では解決出来ないトラブルや、少しでも不安な点があれば相談窓口へ電話をしてみましょう。
【 消費者ホットライン 】➡️188 から電話をかけると、
最寄りの消費生活センターを紹介して貰う事ができ、
専門スタッフによる的確なアドバイスを受ける事が可能です。
(※文書・電子メール・来所での相談は原則として受け付け不可。)
②JPUC(中古車買取トラブルセンター)
JPUCは、中古車買取の自動車団体で買取事業者へのガイドラインを制定しています。
また、自動車買取に関するユーザーの困りごとや意見について「車売却消費者相談室」を運営しているので
何かあった時は、中古車トラブルの相談に乗ってくれる消費者の強い味方です。
【 車売却消費者相談室 】➡️ 0120-93-4595
③法律事務所での弁護士への相談
査定後の減額などで、契約のキャンセルを依頼したところ
買取先が決まっているなどの理由をつけ解約料を求められる場合などもあります。
他にも様々なケースがありますが、中には話し合いでの解決が出来ない場合
法律事務所での相談が必要となってくる場合もあるかもしれません。
何はともあれ中古車トラブルで困った場合は、一人で悩まずに
まずは消費生活センターで相談をしてみる事が大切です。
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